設立する会社の種類
事業を行う場合には、個人事業として行う場合と会社として行う場合があります。事業の種類、事業規模、今後の展望などにより個人事業と会社のいずれが適しているかを検討し、会社の方が適している場合には会社の設立手続きを行い事業を開始します。
会社を設立する場合には「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」4種類の形態から選択することができます。この中で、一般的な事業を行う場合には「株式会社」または「合同会社」のいずれかを選択する場合が大半です。
「株式会社」
株式会社は会社組織の一つの形態で、株主から出資を受けて事業を行います。所有(株主が所有者)と経営(取締役などの役員が経営者)が分離され、幅広く出資を募ることができます。その他、以下のようなメリットがあります。
【メリット】
・社会の認知度が高く、営業取引等の際に信用を得やすい。
・株式発行により役員以外からも資金調達を受けることができる。
【デメリット】
・設立登記(会社を法務局に登録する)の際に手続き費用が高い。
・役員に任期があり、定期的な役員就任登記手続きが必要である。
「合同会社」
合同会社は出資者と経営者が同一となります。株式会社と比べて認知度は低いですが、組織的な自由度は高く手続き費用は低く抑えられるメリットがあります。
【メリット】
・設立登記の際の手続き費用が比較的安い。
・組織的な自由度が高い。
【デメリット】
・対外的に組織の認知度が低い。
・金融取引等の際に信用度が低い傾向にある。