設立手続 ー1.登記準備ー

1)法人名、所在地などの決定

会社の設立にあたり、会社の名前をどうするか、どこを会社の拠点にするのかなど基本的な項目を決める必要があります。検討が必要な項目は設立する会社の種類によっても変わりますが、以下のような項目が挙げられます。

  • 会社名(商号)
  • 所在地(本店として登記する場所)
  • 設立日
  • 事業年度
  • 目的 •資本金の額、株数
  • 役員、代表者

これらの項目は「定款(ていかん)」という会社のルールブックに記載し、そのルールブックを公証役場で認証してもらう必要があります。

2)印鑑の作成

1)で商号(会社名)を決定したら、印鑑を作ります。代表印という印鑑を作成し、会社の手続きや契約などの際に使用します。代表印は重要な手続きや資金の借入れ等にも使用する最も重要な印鑑です。この他、銀行口座の開設に使用する銀行印、請求書などの一般的な営業取引に使用する角印、会社名や代表者・住所などを表示したゴム印なども併せて作成される会社もあります。

3)定款の作成・認証

会社名等を使用したら「定款」という会社のルールブックにまとめて、公証役場という場所でその定款を認証してもらう必要があります。定款に記載する内容は、

(1)絶対的記載事項・・・定款に必ず記載する項目 
(2)相対的記載事項・・・記載される場合に効力が生ずる項目
(3)任意的記載事項・・・その他任意に記載できる項目

に分けられます。それぞれ代表的には以下のような項目があります。

(1)絶対的記載事項   
 ・商号(会社の名前)   
 ・目的(会社の事業内容)   
 ・本店の所在地   
 ・設立時の出資財産の価額   
 ・発起人(会社を設立する人)の氏名または名称及び住所   
 ・発行可能株式総数
(2)相対的記載事項   
 ・株主総会の招集期間の短縮   
 ・取締役会の設置   
 ・役員の任期の伸長   
 ・公告の方法   
 ・発起人が受ける報酬等   
 ・株式譲渡制限
(3)任意的記載事項   
 ・株券の不発行の定め   
 ・取締役などの役員の人数   
 ・事業年度の定め

4)出資金の振込み

会社の設立登記では事業を始める際の元手となる財産(一般的には金銭)を確保しておく必要があります。そのため、出資者が設立時にそれぞれ出資する金額を発起人の口座に振り込んでその振り込んだ部分の口座明細のコピーを用意します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です