設立手続 -2.登記その他-

5)設立登記

定款の認証を終え、出資金の確保ができたらいよいよ法務局で設立登記を行います。登記では登録免許税を収入印紙で納め、必要な資料を提出して会社が登録されます。登録は不備がなければ1週間ほどで完了し、登記事項証明書(謄本)を取得できるようになります。謄本は重要な取引の際にその会社の基本的な事項が登録されていることを確認できる書類になります。

【登記時に必要な書類】  
・登記申請書  
・登録免許税納付用台紙  
・OCR用申請用紙  
・定款  
・払込証明書  
・発起人の決定書  
・就任承諾書  
・取締役の印鑑証明書

6)取引口座の開設

設立登記が完了したら、次に金融機関の口座を開設することができます。謄本を取得し、金融機関の窓口に代表印または銀行印を持参し口座を開設します。

7)税務、事業特有の届出

その後税務署等への税務関係の届出を行います。また、事業内容によって、飲食店は保健所への営業許可の申請、リサイクルショップは警察署へ古物商許可の申請など運営する事業内容によって必要な届出を行います。

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