会社の種類

設立する会社の種類

事業を行う場合には、個人事業として行う場合と会社として行う場合があります。事業の種類、事業規模、今後の展望などにより個人事業と会社のいずれが適しているかを検討し、会社の方が適している場合には会社の設立手続きを行い事業を開始します。

会社を設立する場合には「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」4種類の形態から選択することができます。この中で、一般的な事業を行う場合には「株式会社」または「合同会社」のいずれかを選択する場合が大半です。

「株式会社」

株式会社は会社組織の一つの形態で、株主から出資を受けて事業を行います。所有(株主が所有者)と経営(取締役などの役員が経営者)が分離され、幅広く出資を募ることができます。その他、以下のようなメリットがあります。

【メリット】
・社会の認知度が高く、営業取引等の際に信用を得やすい。
・株式発行により役員以外からも資金調達を受けることができる。
【デメリット】
・設立登記(会社を法務局に登録する)の際に手続き費用が高い。
・役員に任期があり、定期的な役員就任登記手続きが必要である。

「合同会社」

合同会社は出資者と経営者が同一となります。株式会社と比べて認知度は低いですが、組織的な自由度は高く手続き費用は低く抑えられるメリットがあります。

【メリット】 
・設立登記の際の手続き費用が比較的安い。
・組織的な自由度が高い。
【デメリット】
・対外的に組織の認知度が低い。
・金融取引等の際に信用度が低い傾向にある。

会社の設立手続

会社の設立

「個人」に対して会社は「法人」と呼ばれます。「個人」は生まれると同時に目の前に見えますが、「法人」は事業を行うために『法律の手続きで権利・義務の主体として認められる』ものです。会社を設立し事業を始めるためには会社の登記、税務署等への届け出など様々な手続きが必要になります。

設立の手順

それでは早速設立のために主に必要となる手順を見ていきましょう。

1)法人名、所在地などの決定
 ↓
2)印鑑の作成
 ↓
3)定款の作成、認証
 ↓
4)出資金の振込み
 ↓
5)設立登記
 ↓
6)取引口座の開設
 ↓
7)税務や事業特有の届出

いかがでしょうか。この他に会社のオフィスや店舗の賃貸契約、電気・水道の開設手続きなども必要になりますので、法的な手続き以外の業務も含めて項目を挙げて準備して頂いた方が良いと思います。

設立手続 ー1.登記準備ー

1)法人名、所在地などの決定

会社の設立にあたり、会社の名前をどうするか、どこを会社の拠点にするのかなど基本的な項目を決める必要があります。検討が必要な項目は設立する会社の種類によっても変わりますが、以下のような項目が挙げられます。

  • 会社名(商号)
  • 所在地(本店として登記する場所)
  • 設立日
  • 事業年度
  • 目的 •資本金の額、株数
  • 役員、代表者

これらの項目は「定款(ていかん)」という会社のルールブックに記載し、そのルールブックを公証役場で認証してもらう必要があります。

2)印鑑の作成

1)で商号(会社名)を決定したら、印鑑を作ります。代表印という印鑑を作成し、会社の手続きや契約などの際に使用します。代表印は重要な手続きや資金の借入れ等にも使用する最も重要な印鑑です。この他、銀行口座の開設に使用する銀行印、請求書などの一般的な営業取引に使用する角印、会社名や代表者・住所などを表示したゴム印なども併せて作成される会社もあります。

3)定款の作成・認証

会社名等を使用したら「定款」という会社のルールブックにまとめて、公証役場という場所でその定款を認証してもらう必要があります。定款に記載する内容は、

(1)絶対的記載事項・・・定款に必ず記載する項目 
(2)相対的記載事項・・・記載される場合に効力が生ずる項目
(3)任意的記載事項・・・その他任意に記載できる項目

に分けられます。それぞれ代表的には以下のような項目があります。

(1)絶対的記載事項   
 ・商号(会社の名前)   
 ・目的(会社の事業内容)   
 ・本店の所在地   
 ・設立時の出資財産の価額   
 ・発起人(会社を設立する人)の氏名または名称及び住所   
 ・発行可能株式総数
(2)相対的記載事項   
 ・株主総会の招集期間の短縮   
 ・取締役会の設置   
 ・役員の任期の伸長   
 ・公告の方法   
 ・発起人が受ける報酬等   
 ・株式譲渡制限
(3)任意的記載事項   
 ・株券の不発行の定め   
 ・取締役などの役員の人数   
 ・事業年度の定め

4)出資金の振込み

会社の設立登記では事業を始める際の元手となる財産(一般的には金銭)を確保しておく必要があります。そのため、出資者が設立時にそれぞれ出資する金額を発起人の口座に振り込んでその振り込んだ部分の口座明細のコピーを用意します。

設立手続 -2.登記その他-

5)設立登記

定款の認証を終え、出資金の確保ができたらいよいよ法務局で設立登記を行います。登記では登録免許税を収入印紙で納め、必要な資料を提出して会社が登録されます。登録は不備がなければ1週間ほどで完了し、登記事項証明書(謄本)を取得できるようになります。謄本は重要な取引の際にその会社の基本的な事項が登録されていることを確認できる書類になります。

【登記時に必要な書類】  
・登記申請書  
・登録免許税納付用台紙  
・OCR用申請用紙  
・定款  
・払込証明書  
・発起人の決定書  
・就任承諾書  
・取締役の印鑑証明書

6)取引口座の開設

設立登記が完了したら、次に金融機関の口座を開設することができます。謄本を取得し、金融機関の窓口に代表印または銀行印を持参し口座を開設します。

7)税務、事業特有の届出

その後税務署等への税務関係の届出を行います。また、事業内容によって、飲食店は保健所への営業許可の申請、リサイクルショップは警察署へ古物商許可の申請など運営する事業内容によって必要な届出を行います。

新設法人の消費税

2期前の前々事業年度(基準期間といいます)の課税売上高が1000万円以上となる場合には消費税の納税義務があります。(前々事業年度が1年未満の場合には一定の補正計算があります。)

新規に設立した法人は基準期間が存在しませんので、原則として消費税の納税義務がありません。ただし、その事業年度開始の日における資本金又は出資金の額が1000万円以上の法人や組織再編により設立された法人や特定新規設立法人等については基準期間が存在しない法人であっても消費税の納税義務があります。さらに、特定期間における課税売上高又は給与等支払額の合計が1000万円以上の場合にも納税義務が免除されないこととなりますので、取り扱いにご注意ください。

会社の主な税金

会社は事業から得られる利益や資産内容などに応じて様々な税金が課せられます。会社に関連する主な税金は以下のようになります。

・法人税、地方法人税
・法人住民税
・法人事業税
・消費税
・固定資産税
・源泉所得税

法人税、地方法人税

法人はその法人の利益から税務上認められない経費の調整計算などを行い所得金額が算定されます。その算定された所得金額に以下の税率を乗じて計算した法人税額が課せられます。また、基準法人税額に対して4.4%(平成31年4月1日以後開始事業年度は10.6%)の地方法人税が課せられます。

【法人税、地方法人税の税率】

(平成31年3月31日までの開始事業年度)
《法人税》
・中小法人等(所得年800万円以下)・・・15%
・中小法人等(所得年800万円超)・・・23.2%
・中小法人以外の普通法人・・・23.2%
《地方法人税》
・基準法人税額に対して4.4%
(平成31年4月1日以後の開始事業年度)】
《法人税》
・中小法人等(所得年800万円以下)・・・19%
・中小法人等(所得年800万円超)・・・23.2%
・中小法人等以外の普通法人・・・23.2%
《地方法人税》
・基準法人税額に対して10.6%

※中小法人等・・・中小法人(普通法人のうち事業年度終了の時において資本金もしくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの。一定のものを除く)、一般社団法人等、公益法人等とみなされているもの、人格のない社団等。

※公益法人等、協同組合等、特定の医療法人、特定の協同組合等は別途規定されていますので、ご注意ください。

法人住民税

法人に対しては、事務所等所在の都道府県について均等割と法人税割の2種類の法人県民税が課せられます。また、事務所等所在の市町村について均等割と法人税割の2種類の法人市民税が課せられます。

法人事業税

法人に対しては事務所等所在の都道府県において、利益から一定の方法により計算した所得に対して所得割という法人事業税が課せられます。また、一定規模以上の外形対象法人については、所得割のほか、資本割、付加価値割が課せられます。その他、所得割を基準として一定の割合により地方法人特別税が課せられます。