法人税、地方法人税

法人はその法人の利益から税務上認められない経費の調整計算などを行い所得金額が算定されます。その算定された所得金額に以下の税率を乗じて計算した法人税額が課せられます。また、基準法人税額に対して4.4%(平成31年4月1日以後開始事業年度は10.6%)の地方法人税が課せられます。

【法人税、地方法人税の税率】

(平成31年3月31日までの開始事業年度)
《法人税》
・中小法人等(所得年800万円以下)・・・15%
・中小法人等(所得年800万円超)・・・23.2%
・中小法人以外の普通法人・・・23.2%
《地方法人税》
・基準法人税額に対して4.4%
(平成31年4月1日以後の開始事業年度)】
《法人税》
・中小法人等(所得年800万円以下)・・・19%
・中小法人等(所得年800万円超)・・・23.2%
・中小法人等以外の普通法人・・・23.2%
《地方法人税》
・基準法人税額に対して10.6%

※中小法人等・・・中小法人(普通法人のうち事業年度終了の時において資本金もしくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの。一定のものを除く)、一般社団法人等、公益法人等とみなされているもの、人格のない社団等。

※公益法人等、協同組合等、特定の医療法人、特定の協同組合等は別途規定されていますので、ご注意ください。