新設法人の消費税

2期前の前々事業年度(基準期間といいます)の課税売上高が1000万円以上となる場合には消費税の納税義務があります。(前々事業年度が1年未満の場合には一定の補正計算があります。)

新規に設立した法人は基準期間が存在しませんので、原則として消費税の納税義務がありません。ただし、その事業年度開始の日における資本金又は出資金の額が1000万円以上の法人や組織再編により設立された法人や特定新規設立法人等については基準期間が存在しない法人であっても消費税の納税義務があります。さらに、特定期間における課税売上高又は給与等支払額の合計が1000万円以上の場合にも納税義務が免除されないこととなりますので、取り扱いにご注意ください。