設立手続 ー1.登記準備ー

1)法人名、所在地などの決定

会社の設立にあたり、会社の名前をどうするか、どこを会社の拠点にするのかなど基本的な項目を決める必要があります。検討が必要な項目は設立する会社の種類によっても変わりますが、以下のような項目が挙げられます。

  • 会社名(商号)
  • 所在地(本店として登記する場所)
  • 設立日
  • 事業年度
  • 目的 •資本金の額、株数
  • 役員、代表者

これらの項目は「定款(ていかん)」という会社のルールブックに記載し、そのルールブックを公証役場で認証してもらう必要があります。

2)印鑑の作成

1)で商号(会社名)を決定したら、印鑑を作ります。代表印という印鑑を作成し、会社の手続きや契約などの際に使用します。代表印は重要な手続きや資金の借入れ等にも使用する最も重要な印鑑です。この他、銀行口座の開設に使用する銀行印、請求書などの一般的な営業取引に使用する角印、会社名や代表者・住所などを表示したゴム印なども併せて作成される会社もあります。

3)定款の作成・認証

会社名等を使用したら「定款」という会社のルールブックにまとめて、公証役場という場所でその定款を認証してもらう必要があります。定款に記載する内容は、

(1)絶対的記載事項・・・定款に必ず記載する項目 
(2)相対的記載事項・・・記載される場合に効力が生ずる項目
(3)任意的記載事項・・・その他任意に記載できる項目

に分けられます。それぞれ代表的には以下のような項目があります。

(1)絶対的記載事項   
 ・商号(会社の名前)   
 ・目的(会社の事業内容)   
 ・本店の所在地   
 ・設立時の出資財産の価額   
 ・発起人(会社を設立する人)の氏名または名称及び住所   
 ・発行可能株式総数
(2)相対的記載事項   
 ・株主総会の招集期間の短縮   
 ・取締役会の設置   
 ・役員の任期の伸長   
 ・公告の方法   
 ・発起人が受ける報酬等   
 ・株式譲渡制限
(3)任意的記載事項   
 ・株券の不発行の定め   
 ・取締役などの役員の人数   
 ・事業年度の定め

4)出資金の振込み

会社の設立登記では事業を始める際の元手となる財産(一般的には金銭)を確保しておく必要があります。そのため、出資者が設立時にそれぞれ出資する金額を発起人の口座に振り込んでその振り込んだ部分の口座明細のコピーを用意します。

設立手続 -2.登記その他-

5)設立登記

定款の認証を終え、出資金の確保ができたらいよいよ法務局で設立登記を行います。登記では登録免許税を収入印紙で納め、必要な資料を提出して会社が登録されます。登録は不備がなければ1週間ほどで完了し、登記事項証明書(謄本)を取得できるようになります。謄本は重要な取引の際にその会社の基本的な事項が登録されていることを確認できる書類になります。

【登記時に必要な書類】  
・登記申請書  
・登録免許税納付用台紙  
・OCR用申請用紙  
・定款  
・払込証明書  
・発起人の決定書  
・就任承諾書  
・取締役の印鑑証明書

6)取引口座の開設

設立登記が完了したら、次に金融機関の口座を開設することができます。謄本を取得し、金融機関の窓口に代表印または銀行印を持参し口座を開設します。

7)税務、事業特有の届出

その後税務署等への税務関係の届出を行います。また、事業内容によって、飲食店は保健所への営業許可の申請、リサイクルショップは警察署へ古物商許可の申請など運営する事業内容によって必要な届出を行います。